9月1日から、仙台市の保育料が「第2子以降は無償」に ― いちばん変わるのは”きょうだいの数え方”です
9月1日から、仙台市の保育料が「第2子以降は無償」に ― いちばん変わるのは”きょうだいの数え方”です
仙台のみなさん、こんにちは。仙台のベビーシッター・家事代行 Family Sitter です。
「保育料の無償化」と聞くと、「うちは3歳になるまで関係ないよね」「上の子はもう小学生だから、対象外だと思う」と感じている方が多いのではないでしょうか。
その前提が、この9月から変わります。仙台市が市独自の取り組みとして、令和8年(2026年)9月1日から、第2子以降の保育料等を無償化します。しかも所得制限はありません。
なかでも大きいのが「きょうだいの数え方」の見直しです。今回はこの新しいしくみを、仙台のパパママ目線でやさしく整理してみました。
まずは、ここだけ
- 令和8年9月1日から、0歳から2歳のお子さんのうち第2子以降の保育料が無償になります
- 所得制限はありません(3歳以上のお子さんは、これまでどおり国の制度で無償です)
- いちばんの変化は、きょうだいの数え方。保護者と生計が同じお子さんを、年齢や在園状況に関係なく上から順に数えます
- 認可保育施設等を利用中の方は、原則として申請手続きは不要です
- 認可外保育施設や一時預かりなども対象になりますが、こちらは申請が必要(上限あり)
これまでの制度は、どうだったの?
2019年に始まった国の「幼児教育・保育の無償化」では、0歳から2歳のお子さんが無償になるのは、住民税が非課税の世帯にかぎられていました。3歳以上のお子さんは、所得にかかわらず無償です。
きょうだいの数え方にも、条件がありました。第2子として数えてもらえるのは、上のお子さんが認可保育施設や幼稚園などに在園している場合だけ。上の子が小学生になったとたん、下の子が「第1子」として数え直され、保育料が上がってしまう——そんな仕組みだったのです。
「上の子が卒園したら保育料が戻った」という経験をされたご家庭も、少なくないのではないでしょうか。
9月から変わること(1)第2子以降が無償に
令和8年9月からは、仙台市独自のしくみとして、所得や世帯の状況にかかわらず、第2子以降にあたる0歳から2歳のお子さんの利用料が無償になります。
対象になるのは、保育施設等を利用するお子さんと保護者が仙台市に住んでいる場合(原則として、仙台市に住民票があること)です。
9月から変わること(2)きょうだいの”数え方”
今回のいちばんの変化がここです。
これからは、保護者と生計が同一のお子さんを、上から順にそのまま数えます。年齢の上限はありません。市の案内によれば、保護者が育ててきたお子さんが成長して成年に達している場合も、数える対象に含まれます。
つまり、上のお子さんが小学生でも、中学生でも、すでに大人になっていても、下のお子さんは「第2子」として数えられるということです。在園しているかどうかも問われません。
「生計が同一」とは、必ずしも同居していることが条件ではありません。市の案内では、勤務・就学・療養などの都合で別居していても、常に生活費などの送金が行われている場合には「生計を一にする」ものとして取り扱う、とされています。
ただし、保護者と住民票を別にしている場合などは、生計を一にすることを確認するための書類(申立書)の提出が必要になることがあります。上のお子さんが進学などで住民票を移しているご家庭は、この点を早めに確認しておくと安心です。
どこまでが「無償」になるの?
無償化の対象になるのは、保育料(保育士等の人件費や施設の管理費などに充てられる費用)です。
いっぽうで、次の費用は対象外とされています。
- 延長保育料
- 給食などの食材料費
- 日用品、教材費、行事費など、施設ごとに個別に発生する費用
「9月から一切お金がかからなくなる」ということではないので、ここは知っておきたいポイントです。
認可外や一時預かりも対象に。ただし申請が必要です
今回の見直しは、認可保育所や認定こども園だけの話ではありません。市の案内によると、次のような施設・事業についても、第2子以降にあたる0歳から2歳のお子さんの利用料が無償化の対象になります(上限額があります)。
- 企業主導型保育事業(通常保育)
- 認可外保育施設
- 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業(満3歳児クラス)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- 仙台すくすくサポート事業
ただし、こちらは対象施設・事業があらかじめ定められており、保護者からの申請が必要です。また、保護者が「保育の必要性の事由」に該当することも条件になります。詳しい手続きは後日公開の予定とされていますので、市からの案内を待ちましょう。
ご利用中の施設が対象になるかどうかは、市の対象施設・事業の一覧か、利用先の施設に直接ご確認いただくのが確実です。
第3子以降の副食費も、同じ考え方に
おかずやおやつなどの「副食費」についても、令和8年9月から見直しが入ります。
これまでは、きょうだいの年齢や施設の利用状況によって数え方が決まっていましたが、こちらも同一生計の世帯のこどもを上から数える方法に変わります。第3子以降のお子さんを対象とする副食費の免除・補助制度が、より届きやすくなるということですね。
わが家は、何かする必要がある?
認可保育施設等(認可保育所、認定こども園の保育所部分、小規模保育などの地域型保育事業)を利用している場合は、原則として申請手続きは必要ありません。
例外は、同一生計の第1子が就学や療養などのために住民票を別にしている場合です。この場合は「多子世帯利用者負担額(保育料)軽減に関する申立書」の提出が必要になります。
認可外保育施設等を利用している場合は、前述のとおり申請が必要です。
9月1日を迎える前に、確認しておきたい3つ
制度が始まるまで、あと2週間ほどです。むずかしい準備は要りませんが、次の3つだけ確認しておくと安心です。
- わが家のお子さんが「第何子」にあたるか数えてみる ― 上のお子さんの年齢や在園状況は関係ありません
- ご利用先が対象の施設・事業かどうか確認する ― 認可外や一時預かりを使っている方は特に
- 別居しているきょうだいがいる場合は、書類の要否を確認する ― 早めに区役所へ相談を
制度の内容は随時更新されるとされています。最新の情報は、仙台市の「第2子以降の保育料無償化について」のページでご確認ください。個別のご相談は、お住まいの区の区役所保育給付課、または仙台市幼児教育無償化事務センター(電話:022-214-8978)が窓口です。
「頼っていい」が、少し広がる9月に
保育料は、0歳から2歳のあいだがいちばん負担の大きい時期です。「2人目を考えたいけれど、保育料がね…」という声を、私たちも本当にたくさん伺ってきました。
年齢や在園状況で線を引かない数え方に変わることで、これまで対象外だったご家庭にも支援が届くようになります。制度そのものが「頼っていいですよ」というメッセージに見えてくる、そんな見直しではないでしょうか。
Family Sitter から ― 制度でカバーしきれない「すき間」に
Family Sitter は、仙台の子育て家庭に寄り添うベビーシッター・家事代行サービスです。
制度が広がっても、きょうだい別々の登園・お迎えの時間、園に預ける前と後のすき間の時間、急な休園やご家族の予定など、ご家庭ごとの「あとちょっと」は残ります。そうした場面を、ご家庭のペースに合わせてお手伝いしています。
「うちの場合、どう組み合わせるのがいいかな?」というご相談だけでも大歓迎です。どうぞお気軽にお声がけください。
参考にした情報
- 仙台市「第2子以降の保育料無償化について」(更新日:2026年7月28日)
https://www.city.sendai.jp/nintechosa/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/hoikuryo_r08.html
- 仙台市「幼児教育・保育の無償化について」(更新日:2026年6月29日)
https://www.city.sendai.jp/nintechosa/mushouka.html
- 仙台市「副食費の免除・補助について」(更新日:2026年5月8日)
https://www.city.sendai.jp/nintechosa/mushouka_fukushokuhi.html
- 仙台放送「仙台市『第2子以降の保育料無償化』9月1日スタート 所得制限なし・認可外も対象」(Yahoo!ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f80451473bd2c9f94ff83dd12fa4ee9924e4dbc
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