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「3歳からの2つ」、わが社は何を選びましたか ― 義務化から1年、ベビーシッター費用の補助という選択肢(仙台の企業さまと、働くパパママへ)

「3歳からの2つ」、わが社は何を選びましたか ― 義務化から1年、ベビーシッター費用の補助という選択肢(仙台の企業さまと、働くパパママへ)

「3歳からの2つ」、わが社は何を選びましたか ― 義務化から1年、ベビーシッター費用の補助という選択肢(仙台の企業さまと、働くパパママへ)

「30分だけ、出勤をずらせたら間に合うのに」

「今日だけ、誰かに見ていてほしい」

そう思いながら、迷惑をかけそうで言えずに過ぎた日。仙台のパパママからも、よく伺うお話です。

でも実は、その相談は「聞いていいこと」に変わっています。2025年(令和7年)10月1日から、会社の大きさに関わらず、すべての会社にある決まりができました。来月10月で、ちょうど1年です。

今日は、その決まりのお話と、そこに「ベビーシッターの費用を会社が持つ」という選択肢が入っている、というお話をさせてください。

ざっくりいうと

  • 3歳から小学校就学前の子を育てる人のために、会社は5つの中から2つ以上を用意する決まりになりました
  • はたらく本人は、その2つ以上の中から1つを選んで使えます
  • 5つのうちのひとつ「保育施設の設置運営など」には、ベビーシッターが含まれます
  • ただし、会社が手配し、費用を負担することが必要。「ここが使えますよ」の紹介だけでは足りません

「聞いていい」に変わった、この1年

これまで、育児と仕事の両立を支える決まりの多くは、子どもが3歳になるまでが中心でした。3歳を過ぎると会社の制度が薄くなり、そこから小学校入学までの数年間は、各家庭の工夫でなんとかする時間になりがちでした。

2025年10月に施行された育児・介護休業法の改正は、そこに手を入れたものです。3歳以上・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する人に向けて、会社は「柔軟な働き方を実現するための措置」を用意しなければならなくなりました。

大事なのは、これが会社の努力目標ではなく、義務だということ。しかも会社の規模は問いません。従業員が数人の会社でも対象です。

つまり、「うちの会社には、どんな制度がありますか」と聞くのは、わがままでも遠慮すべきことでもなく、決まりを確認することになりました。

会社が選ぶ「5つ」と、選び方のルール

会社が用意するのは、次の5つのうち2つ以上です。

  1. 始業・終業時刻の変更(時差出勤、フレックスタイム制など)
  2. テレワークなど(月に10日以上利用できること)
  3. 保育施設の設置運営など
  4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(年に10労働日以上)
  5. 短時間勤務制度

この中から会社が2つ以上を選び、はたらく本人がそのうち1つを選んで使う、という組み立てです。「会社が2つ用意する」と「本人が1つ選ぶ」がセットになっているところが、この決まりの特徴だと思います。

そして、会社が何を選ぶかを決めるときには、過半数の労働者で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する人)から意見を聞くことも決まりに入っています。現場の声を聞かずに机の上だけで決めてはいけない、ということですね。

4つめの休暇には、少し細かい決まりもあります。年に10労働日以上必要で、子の看護等休暇や年次有給休暇を、この休暇として数えることはできません。ただし、1年でトータル10日以上あれば、半年で5日ずつ、月に1日ずつ、といった配り方は会社で決めて構わない、とされています。

3つめの選択肢に、ベビーシッターが入っています

ここからが、今日いちばんお伝えしたいところです。

3つめの「保育施設の設置運営など」。会社の中に保育室をつくる、という大きな話に聞こえますが、注目したいのは末尾の「など」のほうです。

国のQ&Aでは、この「など」にあたるものとしてベビーシッターが挙げられています。労働者からの委任を受けて事業主がベビーシッターを手配し、その費用を負担することが必要、という形で示されています。

さらに、福利厚生サービスを提供する会社と法人契約を結び、年会費を払って、社員がそこと提携するベビーシッターサービスを選んで使えるようにしている場合も、「会社が手配し、事実上シッター料金の一部を負担している」として、措置を講じたことになる、と回答されています。

保育室をつくる体力がない会社でも、この3つめは選べる。そういうことです。

「紹介するだけ」では足りません ― 国のQ&Aが示す線引き

ただし、ここには、はっきりした線引きがあります。

会社が「この施設・このサービスが使えますよ」と指定だけして、実際の手配も費用の支払いも本人まかせ、という形は、措置を講じたことになりません。国のQ&Aに、そう書かれています。

必要なのは、次の2つです。

  • 手配:会社が派遣会社や福利厚生サービス会社と契約を結ぶこと
  • 費用負担:会社が費用の一部、または全部を負担すること

この2つがそろって初めて、「用意した」と認められます。

裏を返せば、この2つさえ押さえれば、選択肢として成立するということでもあります。自社で保育施設を持つ必要も、大がかりな制度設計も要りません。

導入をお考えの、仙台の会社さまへ

「2つ以上」と言われても、現場を回しながら制度を増やすのは簡単ではない、というのが本音だと思います。

ただ、順番で考えると、意外と現実的です。

はじめに、いま何があるかを数えてみる。 フレックスタイム制をすでに全社員に適用しているなら、それは1つめとして数えられます(この場合も、意見を聞く手続きは必要です)。時差出勤を認めているなら、それも入ります。ゼロから2つつくる会社は、実はそう多くありません。

次に、足りない分を「重くない方法」で足す。 シッター利用の手配と費用補助は、制度としての形がシンプルです。使う人がいなければ費用も発生しにくく、使う人が出てきたときにいちばん効く、という性質があります。

そして、社員に聞く。 これは決まりでもありますが、それ以上に、使われない制度を増やさないためのいちばんの近道です。「何があったら助かりますか」の一言から始めてみてください。

パーソル総合研究所の調査では、子どもが小学生になってからの離職には、勤務時間や休みのとりづらさといった「働き方の問題」と、子どもの教育や精神的ケアの問題が並ぶ、という結果が出ています。3歳から小学校就学前は、その手前の時期です。制度は、辞めるか続けるかの分かれ道の、少し手前に置いておくものなのだと思います。

認証制度という、もうひとつの入り口(宮城県)

宮城県には「女性のチカラを活かす企業」認証制度があります。女性の登用・配置の状況や、仕事と家庭の両立支援のチェック項目で自己点検を行い、一定の基準を満たすと知事が認証する制度です。令和8年9月1日現在、県内外の708社が認証を受けています。

認証を受けると、企業のイメージアップのほか、建設工事・建設関連業務の入札参加登録審査で評点が加算されたり、宮城県中小企業融資制度で所定金利からマイナス0.1%、または信用保証料率からマイナス0.2%の優遇を受けられたりします(一部資金を除く)。認証期間は3年です。

チェック項目のうち17項目以上に該当すると「ゴールド認証企業」となり、令和8年8月1日現在で72社が認証されています。

「2つ以上」を整えることと、この認証を取ることは、見ている方向がとても近いところにあります。どうせ制度を見直すなら、あわせて検討されるのもよいかもしれません。

働くパパママが、今日からできること

会社の方だけでなく、はたらく側からできることもあります。

1. 就業規則の「育児」のページを開いてみる。 会社が何を選んだかは、就業規則に書かれているはずです。社内のファイルサーバーや、総務に置いてある冊子を見てみてください。

2. 「うちの2つは何ですか」と聞いてみる。 これは決まりの確認なので、聞くこと自体に遠慮はいりません。もし会社の方が「何のこと?」となったら、それは責める話ではなく、一緒に確認すればよいことだと思います。

3. 「あったら助かること」を言葉にしておく。 意見を聞かれたときに答えられるよう、頭の中で下書きしておく。時差出勤なのか、月に数日の在宅なのか、夕方だけ誰かに来てもらうことなのか。ご家庭によって答えは違います。

4. すぐに変わらなくても、がっかりしすぎない。 制度は、聞かれた回数だけ動きます。今年の一言が、来年の見直しに残ることもあります。

Family Sitter 仙台にできること

Family Sitter 仙台では、企業さま向けに、ベビーシッターと家事代行をご利用いただける法人向けのプランをご用意しています。

「柔軟な働き方の2つ目をどうするか考えている」「社員から声が上がったが、何から手をつければいいか分からない」――そんな段階でのご相談で大丈夫です。制度の形や費用の持ち方は、会社の規模や働き方によって変わりますので、まずはお話を聞かせていただくところからと思っています。

はたらく方からの「会社に提案してみたいので、資料がほしい」というご相談も歓迎です。

そして、お子さまをお預かりする現場でしていることは、法人契約でも個人のご依頼でも、まったく同じです。いつものおうちで、いつものリズムで。制度の話の先にあるのは、その日の夕方の、ふつうの時間です。

制度は、駅から保育園まで走るあの数分を、少しだけ減らすためにあるのだと思っています。


参考にした情報

  • 厚生労働省 京都労働局「柔軟な働き方を実現するための措置の実施(令和7年10月1日施行)関係 Q&A」
  • 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」(令和7年9月24日時点)
  • 厚生労働省 事業主向けリーフレット(育児・介護休業法 改正内容)
  • 厚生労働省「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」策定マニュアル
  • 宮城県「女性のチカラを活かす企業認証制度」(掲載日 2026年9月1日)
  • パーソル総合研究所「ワーキングマザー調査」

※制度の内容や手続きは変わることがあります。実際の運用にあたっては、厚生労働省・都道府県労働局のご案内をご確認いただくか、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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