シッターの職場は、”よそのおうち”です ― 家に上がる仕事だから大切にしている、5つの線引き(仙台 Family Sitter シッター募集)
シッターの職場は、”よそのおうち”です ― 家に上がる仕事だから大切にしている、5つの線引き(仙台 Family Sitter シッター募集)
ざっくりいうと ― 探しているのは「気がきく人」より、「線を引ける人」
ベビーシッターの募集ページを見て、こう思って手が止まった方がいらっしゃると思います。
「子どもは好き。でも、人のおうちに上がるのは緊張する」
その緊張は、弱点ではありません。むしろ、この仕事にいちばん必要な感覚です。
Family Sitter 仙台のお仕事は、そのほとんどがご家庭への訪問です。園や施設と違って、職場は「よそのおうちの暮らしそのもの」。だから私たちが面談でいちばん確かめたいのは、保育の技術より先に、その暮らしとのあいだに「線を引けるかどうか」なんです。
今日は、その線引きを5つ、具体的にお伝えします。「そんなに気をつかうの?」と思われるかもしれませんが、逆です。線がはっきりしているほうが、現場では迷わずにすみます。
園や施設と、いちばん違うところ
保育所や幼稚園では、職場は「保育のためにつくられた場所」です。時間割があり、みんなの遊具があり、同じ空間に必ず同僚がいます。
訪問型は、そのどれもありません。
公益社団法人 全国保育サービス協会が定める「ベビーシッター業の自主基準」は、シッターの役割をこう書いています。「訪問した居宅等において、その家庭の育児の流れに則した形で、家庭における育児機能の補完・支援を行うこと」。
補完・支援。つまり、私たちは主役ではなく、そのおうちの育児の流れをお借りして、足りないところを埋める側だということです。
この前提が腑に落ちている方は、現場で驚くほど落ち着いていらっしゃいます。
線引き① 見えたことは、持ち帰らない
おうちに上がれば、いろいろなものが目に入ります。間取り、暮らしぶり、ご家族の関係、ときにはご事情そのもの。
それを、玄関の外に出さない。これが最初の、そしていちばん重い線引きです。
同じ自主基準には、訪問保育(パーソナルケア)の留意点としてこう書かれています。「児童及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならないこと」。
保育士資格をお持ちの方の場合、これは法律上の義務でもあります。児童福祉法第18条の22は、保育士に「正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と定めていて、しかも「保育士でなくなった後においても、同様とする」と続きます。違反した場合の罰則も定められています。
資格をお持ちでない方も、心配はいりません。同じ内容を、当社との契約と研修でお約束いただきます。守る中身は、資格のあるなしで変わりません。
具体的には、こんな線です。
- ご家庭のお話は、ご自分の家族にも友人にもしない
- お子さまのお名前も、地域名も、外では出さない
- 同僚との情報共有は、お預かりに必要な範囲だけ
- お仕事を離れたあとも、この約束は続く
「話のネタにしない」。言葉にすればそれだけですが、続けるには意識が要ります。
線引き② 「よかれと思って」の前に、ひとこと
シッターとして伺うと、気づいてしまうことがあります。流しに洗い物が残っている。洗濯物が乾いたままになっている。おもちゃが散らばっている。
つい、手が伸びます。喜んでもらえるかもしれない、と思うからです。
でも、その一歩手前で必ず確認します。親切とおせっかいは、紙一重だからです。ご家庭には、ご家庭の段取りがあります。「あとで一緒に片づけるつもりだった」「その棚は触られたくなかった」ということも、当然あります。
Family Sitter 仙台では、この線を具体的に決めています。
- 台所・洗面所・寝室など、保育に必要のない場所には入らない
- 片づけは「元の場所に戻す」まで。並べ替えたり、整理し直したりしない
- おやつ・飲みもの・テレビは、事前に伺った指示のとおりに
- 判断に迷ったら、その場でご家庭または事務所に連絡する
なお、家事代行のご依頼として家事をお任せいただく場合は、もちろん別です。線引きは「頼まれていないことを、勝手にしない」という一点にあります。
線引き③ 写真のことは、いちばん慎重に
いい表情をしていた。はじめて上手にできた。写真に残してご家庭に見ていただきたい――そう思う場面は、たくさんあります。
だからこそ、ここはいちばん慎重にしています。
SNSに出さないのは当たり前として、そもそも「撮っていいか」「どこまで写っていいか」を、撮る前に伺います。お部屋の様子が写り込むこと、きょうだいが写ること、この2つはとくに確認が要ります。
お子さまの一枚は、ご家庭のものです。私たちの記録でも、実績でもありません。
こども家庭庁が保護者向けに出している「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」でも、保護者の側に「事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を」「身分証明書の提示を」と呼びかけています。ご家庭は、それだけ慎重に私たちを見ています。写真の扱いは、その信頼にまっすぐ跳ね返ってくるところです。
線引き④ ご家庭のやり方を、上書きしない
寝かしつけの順番。ごはんの進め方。「もうちょっと」と言われたときの返し方。
ご家庭ごとに、必ずやり方があります。そしてそれは、そのおうちが時間をかけて見つけた「うまくいく形」です。
経験のある方ほど、ここでつまずくことがあります。「私のやり方のほうが早い」「園ではこうしていた」。悪気はなく、むしろ善意から出てくるのですが、ご家庭からすると、自分たちの育児を否定されたように感じてしまうことがあります。
Family Sitter 仙台では、初回のお打ち合わせでご家庭のやり方を詳しく伺い、シッターはそれをそのままお借りします。「もっといい方法がありそうだ」と思ったときは、その場で実行するのではなく、まず事務所に共有していただく。提案するかどうかは、ご家庭との関係ができてから、会社として判断します。
この順番を守れる方は、長く続きます。
線引き⑤ 玄関でする、4つの確認
最後は、毎回の習慣の話です。お預かりのたび、玄関で必ず確認することが4つあります。
- 今日の連絡先 ― 誰に、どの順番で連絡するか
- 避難口と、外の集合場所 ― 玄関以外の出口も含めて
- 火・水・お薬のある場所 ― キッチン、浴室、常備薬
- 「ここは入らないで」のお部屋 ― 遠慮せず伺います
2つめについては、先ほどの自主基準にも「ベビーシッターは、火災、地震等の災害に備え、必ず避難口、避難場所を確認しておく」と明記されています。仙台で暮らす私たちにとっては、なおさら省けない確認です。
そして4つめ。「入らないでほしい部屋はありますか」と自分から聞くのは、少し勇気が要ります。でも、これを聞ける方は信頼されます。線を引きたいのはご家庭の側も同じで、言い出しにくいだけなんです。
「気をつかいすぎて、疲れませんか」というご質問に
面談でよくいただきます。正直にお答えすると、最初の数回は緊張します。
でも、慣れてくると逆になります。線がはっきりしているぶん、その場で悩む時間が減るからです。「これはしていいんだっけ」と迷い続けるほうが、ずっと疲れます。
そして迷う時間が減ったぶん、お子さまを見ている時間が増えます。実際、続けている方ほど「ルールがあってよかった」とおっしゃいます。
もし現場で判断に迷ったときは、ひとりで抱え込まずに事務所へご連絡ください。その場で一緒に考えるのが、私たちの仕事です。
こんな方に、向いています
- 「聞いてから動く」ができる方
- 見たこと・聞いたことを、外で話さない方
- ご家庭のやり方を、そのまま尊重できる方
- 自分の判断に迷ったとき、すぐ相談できる方
逆に、「気をきかせて先回りしたい」「自分のやり方に自信がある」という方は、最初に少し戸惑われるかもしれません。ただ、これは性格の問題ではなく、慣れの問題です。園や施設では、先回りできることがまさに強みでしたから。
ここまで読んで、「窮屈そう」ではなく「それなら、ちゃんとやれそう」と思ってくださった方。ぜひ一度、お話を聞かせてください。
最後に ― 届出をしている事業者であること
もうひとつ、働く側として知っておいていただきたいことがあります。
いわゆるベビーシッター事業は、平成28年4月から「1日に保育する乳幼児の数が1人以上」の場合に自治体への届出が義務づけられています。仙台市内で事業を行う場合の届出先は、仙台市こども若者局運営支援課(青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎7階/電話 022-214-8179)です。
個人で直接お受けする働き方を選ぶ場合、この届出はご自身で行うことになります。当社に登録して働いていただく場合は、こうした手続きや保険、万一のときの責任は会社が引き受けます。どちらを選ぶかは自由ですが、違いは知っておいていただきたいところです。
Family Sitter 仙台からのお願い
シッターのお仕事に、特別な資格は必要ありません。でも、特別な「姿勢」は必要です。
今日お伝えした5つの線引きは、ご家庭を守るためのものであると同時に、働くあなたを守るためのものでもあります。線があるから、安心して踏み込める。私たちはそう考えています。
ご質問だけでも構いません。「まだ応募するか決めていない」という段階のご連絡を、いちばん歓迎しています。
参考にした情報
- 公益社団法人 全国保育サービス協会「ベビーシッター業の自主基準」(平成5年3月31日制定/平成24年4月1日改定)
- こども家庭庁「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」
- 児童福祉法 第18条の21(信用失墜行為の禁止)・第18条の22(秘密保持義務)/保育士登録事務処理センター「保育士の登録と罰則規定」
- 仙台市「認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の届出について」(2024年10月4日更新)
※制度や窓口は変更されることがあります。最新の情報は各機関の公式サイトでご確認ください。
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